和服で運転は違反ですか?
ブログ 2019年2月21日
vol.741
岡崎市の呉服屋、呉服のいちこし。
着物を着て綺麗になり、ほめられて自然と笑顔になる、
笑顔作りアドバイザーの山脇寿人です。
ご訪問ありがとうございます。
本日は、和服で運転は違反ですか?です。
昨年の8月、福井県の僧侶が僧衣で運転して
違反切符を切られた事は、ご存知だと思います。
「運転に支障をおよぼす恐れがある」
と判断されたことが、切符を切られた理由の様です。
具体的には、着用していた僧衣はくるぶしまでの長さのもので
両足が密着した状態になっていたこと、
両袖の袖丈が30センチほどあり、
袖がハンドルやシフトレバーなどに
引っかかる恐れがあることを検挙理由に挙げています。
この事を受け、「僧衣でできるもん」とハッシュタグを
付けた動画が話題を呼びました。
その動画には、僧衣姿でジャグリングや
縄跳びをしながらリフティングをする僧侶が流れています。
当店の着付け教室の先生も着物と草履で
運転されていますし、高速道路も走られるそうです。
地方都市において車は、生活必需品で
呉服業界の方以外にも和文化や邦楽の先生方にも
影響があります。
先の僧侶の違反切符は、
証拠の確保が不十分で違反事実が確認できなかったため、
送致されませんでしたが、
着物を着ていて実際に違反切符を切られた方も
おられるそうです。
今回は、送致されませんでしたが
着物を着用での運転が違反となれば
また、業界に逆風が吹く事となったでしょう。
そうならなくて、本当に良かったです。
本日もお読みいただきありがとうございました。